けんちの里指定居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは
介護保険法において、要支援または要介護認定を受けられた方が、在宅サービスなどを適切にご利用できるよう、心身の状況・環境・ご本人やご家族の希望に沿って、ケアマネジャーが、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設等への紹介・各種申請代行等を行う「ケアプラン作成機関」です。
サービス内容
ケアプラン作成
ご本人の心身の状態や介護度・ご家族の意向・経済状況等に応じて、必要なサービスが利用できるようにケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
申請代行
介護保険に関する各種申請代行を行います。
- 要支援・要介護認定申請
- 住宅改修申請
- 福祉用具購入申請等
状態の把握
ご本人の心身の状態や日常生活のご様子・お困りごとなどを把握し、それらの問題点を解決できるように必要なサービスについての情報を提供します。
関係機関との連絡調整
ご本人をとりまく介護サービス提供の担当者等と常に連携を図ることで、介護サービスが有効かつ効果的に利用できるように努めています。
情報提供
介護保険施設の紹介や介護用品のほか、保健・医療・福祉に関する関係機関の情報などを提供いたします。
ご利用いただける方
介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方がご利用できます。
サービス利用までの流れ
サービスの希望
日常生活の一部または全般において、何らかの援助や介護が必要となった場合や、どのようなサービスを受けることができるのかなどのご質問・ご相談にお答えします。
まずはご連絡ください。
要支援・要介護認定申請
ご本人・ご家族が市町村の介護保険窓口やお近くの地域包括支援センターに申請をします。
※当方からの代行申請も可能です。
認定調査
認定調査(ご自宅に調査員が訪問し、ご本人様の日常生活のご様子や心身の状況について調査を行います)や、主治医の意見書をもとに、市区町村で調査が行われ、介護の必要性などを判定します。
要支援1・2
「介護予防」として、サービスを利用することができます。
サービスの利用を希望されている場合は、指定されている地域包括支援センターへご相談ください。
※要支援認定となった場合は、介護保険施設などへの入所はできません。
要介護1~5
介護保険サービスの利用を希望される方は、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する必要があります。ケアプランは、ご本人やご家族が作成することもできますが、居宅介護支援事業所へ依頼することもできます。ケアプラン作成を希望される場合には、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)との契約が必要になります。
サービスのご利用
ご希望に沿ったケアプラン(居宅サービス計画)にもとづいて、サービスがご利用できます。また、サービスについては、いつでも中止・変更・開始できます。